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廃棄物には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』があります。 『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。 『一般廃棄物』は区市町村が処理について責任を持ち、『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。
また、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理廃棄物』として厳重に処理することとしています。 |
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一般廃棄物 |
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可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電4品目(洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫)
パソコン、有害ごみ(乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ)など
*地域によって回収できるものは異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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産業廃棄物 |
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廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類など
*地域によって回収できるものは異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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特別管理廃棄物 |
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廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定。必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 |
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廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等など)
*地域によって回収できるものは異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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